この法律で具体的に何が変わるのかというと、実はあまりない。昨日書いたように「基本法」であって大きな方針を示すのが目的だからである。もれ聞く話では、先の個人情報保護法改正にあたり「保護に偏るから法律の名前を個人情報法にしてしまおう」という意見があったようだ。しかし法律改正にあたって名前を変えるのは「前例がございません」と言われたのか、保護という言葉は残ってしまった。そこで、今度は活用法(個人情報だけではないのだが)を作ればいいということらしい。
監督官庁とは言ってもその業界の個別データまで収集しているものは少ないし、まずは自らと自治体をテストケースに「データ(流通)活用」を推進する方針を出したわけだ。そこで、
・政府による官民データ活用推進基本計画の策定:これは閣議決定後公開される。
・政府による官民データ活用推進基本計画の策定:これは閣議決定後公開される。
義務である。
・市町村による市町村官民データ活用推進基本計画の策定:これは努力義務。
のように計画策定・公表をやりましょうということになった。
政府(霞ヶ関)は人材も予算もそれなりにあるので、大方針を出せばなんとかするだろう。しかし市町村となると資源不足でまるきり無理なところもあるよね、ということで努力義務に。中間にいる都道府県は工夫してなんとかしろよ、という感覚に見える。