Cyber NINJA Archives

2016年からの旧ブログを整理・修正して収納します。

改正個人情報保護法(2)

 10余年前に旧来法が設置された頃には、個人情報の範囲というのはそんなに広くなかった。しかしその後個人の移動経路を追跡できるシステムが出てきたり、生体情報(虹彩・静脈・声紋等)をデータ化して認証するシステムが使われるようになったり、果ては個人のDNAを集める企業まで出てきてしまった。

 「個人情報」というのは旧来法ですでに定義がある。「生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの」である。意外だったのは、故人ならプライバシーは守らなくていいのねということ?死人にクチならぬ保護なし、ということかい。

 閑話休題。上記の定義だと、氏名や住所などは当然個人情報に該当するが、加えて以下のものが対象になることを改正法は明記している。

 ・身体的特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号(指紋認識データ等)
 ・対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、

  商品の購入または書類に付される符号旅券番号等)

 前者は指紋(画像)そのものは個人情報ではなく、認証などに使うために特徴量などをデータ化したものは個人情報だと言っている。後者はユニークな番号を公的機関が付したものは個人情報だということだが、民間が付けたものはそうではない。海外旅行に行くとき、旅券番号は示さないといけないこれは個人情報。同時に航空会社のマイレージ番号も言うが、こちらは対象ではない。この両者に実効的な差があるような気はしないが。

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 もうひとつ「要配慮個人情報」という、より注意を払うべき情報が定義された。例えば障害や病歴、保健指導、前科などである。これには異論もある。例えば高級レストランでは、顧客のアレルギーなどは覚えておくものだ。それを普通の顧客リストより厳重な管理をしろと言われても難しいかもしれない。また前科の中でも特に再犯性の高い「幼女への暴行」のような性癖は、子供たちの親からしてみれば公開して欲しいと言うだろう。

<続く>